JELFは、発足当初から自然環境問題を取り上げています。自然環境問題は、私人による経済活動というよりも公共事業による大規模な自然破壊が大きなウェイトを占めています。そこでは、当事者適格と違法性論が法的には重大な論点となっているのです。

 当事者適格では、いわゆる「自然の権利」による野生動植物の当事者性を日本で初めて主張した団体として有名です。また小田急電鉄事件の最高裁基準を基に「法律上の利益」を生物多様性条約等を根拠に裏付けて法理論を確立するという取り組みもしています。

 違法性論では、生物多様性条約、世界遺産条約などによる間接適用によって、公共事業における行政規則違反を具体的に主張する、という取り組みもおこなっています。

 このような取り組みによって、例えばやんばるの森林伐採問題では、裁判所をして「これ以上の伐採は違法」という判断を勝ち取ったり、判決前に事業を断念させるなどの成果を得ています。

 自然保護訴訟は、このような法理論と共に、自然環境に対する科学的な理解も重要です。JELFでは総会や拡大理事会などの度に、開催場所周辺の自然環境の理解を地元に人たちと共に学びあうことをおこなっています。日本は南北に長い列島のため、たとえば西日本在住の人たちは東北、北海道の広葉樹林とそこでの生き物たちを見たことがなく、逆に東日本の人たちは照葉樹林とそこの生き物たちを触れ合うことがありません。全国の自然環境の持つ素晴らしさを地質、地形から動植物、生態系等を学ぶことによって、自然保護の重要性を知る機会を持つことはJELF以外にはないでしょう。