2006年5月20日、大阪市クレオ大阪にて日本環境法律家連盟総会が開催された。同総会は白神山地ツアーと組み合わせる予定であったが、今年は記録的な豪雪のために山開きが著しく遅れた結果、開催が困難となり大阪で開くこととなった。総会は出席者9名、委任状222名(全会員数503名、定足数168名)で成立した。今回の総会では連盟の従前の方針の継承が確認されると共に、新たに企業における環境コンプライアンスをテーマにした取り組みを進めることが確認された。予算、決算についても承認され、最後人事が決められた。今回の新人事では代表理事は藤原猛爾先生(大阪)から村田正人先生(三重)に交替した。
 総会後、フェルシルト問題を素材に企業の環境コンプライアンスをテーマにシンポジウムが開催され上智大学の吉川榮一先生をお招きして講演をいただいた。吉川先生は商法上の企業責任と環境問題とを結びつけて研究されており、企業責任についての興味深い事例をご紹介頂いた。フェルシルト問題は石原産業が三重、愛知、岐阜に大量のフェルシルトを放置した事例であるが、これに取り組む運動団体から事例の報告を受け、自体の深刻さと企業の無責任さが明らかになった。今後、日本環境法律家連盟としては株主代表訴訟を通じて企業コンプライアンスのありかたを追求することが確認された。

【新人事】
代表理事:村田正人
副代表:藤原猛爾、菅野庄一
理 事:池田直樹、籠橋隆明、国宗直子、薦田哲、迫田登紀子、嶋田久夫、
     谷脇和仁、西田隆二、野呂汎、原田彰好、広田次男、市川守弘、
     佐藤光子、赤津加奈美、岡島実、樽井直樹、関根孝道、中島嘉尚

 

 

 

1. 2005年度の活動

  別紙の通り。

2. 連盟の設立趣旨について 
1) 環境的正義
  日本環境法律家連盟は法によって環境保護運動を進めていくという我が国でもユニークな立場に立つ環境NGOである。そのよって立つ理念は環境的正義である。
  環境問題は個人の尊厳を維持するために不可欠な人の環境が侵害される時に生じる社会問題である。そこでの解決の基準は個人の尊厳を基本にした憲法の理念でなければならない。同世代間あるいは未来世代間との公平、社会の持続性、自然界との共生の思想は全て個人の尊厳とその実現の課題として理解される。法の支配実現を任務とし、その実行力を持つ我々法律実務家は環境保護運動に取り組む必然性を持っているし、環境保護運動の最前線に立つ必然性を持っている。また、法の支配が社会的な少数派のために機能しなければならないことを考えれば私たち弁護士が在野の立場に立って市民運動とともに活動を進めていくことがきわめて重要である。
2) 無駄な公共工事による自然破壊があとを立たないが、それを変えようと言う流れが定着しつつある。永源寺ダム事件の勝訴判決は行政事件に関する一連の流れを印象づけるものである。
  廃棄物問題については循環型社会の流れが徐々に定着する一方で、広域化、公共工事化による廃棄物処理が進みゴミ減量の流れを逆行させている。廃棄物事業者による不法投棄があとを立たず、不法投棄に対する市民監視システムの充実が必要になっている。土壌汚染対策法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)、ついての法律家の関わりも志向されなければならない。
  景観法施行にともない、都市景観の保護についても新たな政策が求められようとしている。国立マンション事件は都市景観保護が市民の権利であることを明確に示した意義を持つ判決であり、判決で示された理念が政策に生かされるよう活動を進めるべきである。
  地球温暖化防止条約の発効は単に地球温暖化防止政策の推進のみならず、地球環境保全が国際的な政策課題、グローバルスタンダートとなること示す意味でも重要な意義を持つ。
  グローバリゼーションが生み出す弊害を直視し、個人の尊厳、社会的公正を求めた国際的運動とともに活動していく。連盟の活動の基本的視点は、個々の事件の解決の積み重ねによって、新しい国際秩序が作られていくというものである。

3. 裁判、行政などの新情勢と課題
1) 行政・裁判所をめぐる情勢
  これまで、国立市マンション事件、小田急高架事件、豊郷町事件、もんじゅ事件、ぽんぽん山ゴルフ場事件、川辺川訴訟、沖縄県ヤンバル一審判決など住民側勝訴の判決があいつだ。一方で、国立市マンション事件、ヤンバル訴訟、小田急高架事件については控訴審で住民側が敗訴し、徳山ダム事件についても住民側が敗訴する判決が出された。さらに、小田急事件最高裁判決、永源寺ダム訴訟控訴審判決など住民を勇気づける判決も続いている。
  特に新行政事件訴訟法施行以降、原告適格拡大の動きができている。小田急事件最高裁判決はアセスメント条例までも法的な利害関係判断に際しての考慮するべき法に加えていることを考えれば今後さらに原告適格の枠組みは拡大する可能性があると思われる。今後、行政事件の課題は原告適格をいかに拡大させていくか、訴訟の対象となる行政行為をいかに拡大させていくか、行政裁量の壁をいかに突破するか、義務づけ訴訟や当事者訴訟など新たな類型の利用法をいかに拡大していくかなど多くの課題と可能性が存在する。
2) 我が国環境行政に対して、司法的統制はきわめて難しい情勢にあると言ってよい。しかし、アジア全体動きからすれば環境問題に対して司法的統制を強化しようと言う動きが徐々に進んでいると思われる。インドネシアでは「持続的発展」をテーマにした国家環境管理法が制定され団体の原告適格が認められている。タイやフィリピンにおいても同様の制度が整いつつある。ニュージーランドでは環境裁判所が設置されている。環境政策の決定過程に対して市民の参加をいかに保障するかは我が国の重要課題であり、こうした諸外国の例をも参考にしながら、団体の原告適格実現に向けて活動を展開しなければならない。環境影響評価法、廃棄物処理法などの分野で市民訴訟条項が入ることは環境問題を前進させるものとして有益であるし、行政にとっても法の実効性をはかることができ合理的である。JELFとしては行政事件訴訟法改正問題と関連されて、導入を図るために活動を進めていく
3) 行政訴訟全国交流会
  行政事件セミナーを実施し、@原告適格、行政裁量などの法的理論の問題、A主張・立証のあり方、B運動関係など分野を分けて運動の交流を進める。この分野については近時、公害弁連なども力を入れており公害弁連と合同して企画を進める。あわせて、行政訴訟などための情報センター機能を充実させる。
  また、民科法律との共同関係を進めて、これらの問題について住民、市民の立場からの進展を目指していく。

4. 公害・有害廃棄物汚染
1) 公害訴訟
  大気汚染分野では川崎、西淀、尼崎、名古屋南部といくつかの事件が訴訟の勝利をふまえて、まちづくりなど市民の側からの都市設計の課題に取り組んでいる。基地裁判関係については新横田基地訴訟、新嘉手納爆音訴訟、普天爆音訴訟などが提訴され、普天間基地移設に関連しては公害調停を申請されている。これらの問題点は被害を認定しながら差し止めに至らない現状や、米国を被告とした場合の主権免責の課題が存在している。差し止め自体の騒音被害などについて違法性を認定されているが、差し止め、主権免責について課題が残る。米国政府を相手にする場合の課題として沖縄ジュゴン訴訟が検討の素材を提供することになるだろう。
2) 廃棄物問題
  廃棄物処分場が公共事業化する過程でそれまでと異なった対応が求められるようになっている。公共事業化した処分場についてはさらに監視を強めると共に、過大なゴミ需要予測であるとかいった費用対効果についての議論が進められるべきである。また、既に事業が終了した最終処分場についてはその撤去などが課題である。土壌汚染問題に対する取り組みも重要となる。さらに、廃棄物問題については根本的には生産か流通、消費、廃棄物処理といった一連の過程で市民参加を導入し、循環型社会に向けての新しい政策が進められるべきである。
3) 有害化学物質汚染
  化学物質の汚染が地球規模で広がり、次世代や自然環境に対し、目に見える深刻な影響を与えつつある。多様で広範囲に及ぶ化学物質については全ての化学物質に対して科学知識があるわけではない。EUでは予防原則に基づいた政策が進められつつある。日本環境法律家連盟としても化学物質対策を進めるNGOと連携して行動する必要がある。

5. 環境コンプライアンス
1) 環境問題に対する注目度の上昇に伴い、企業コンプライアンスの課題として考えられなけばならないとされるようになりつつある。環境コンプライアンスの欠如が市民社会にとっても、企業自身にとっても大きな損失をもたらすことはこれまでの公害事件や廃棄物事件が物語っている。JELFにおいても、今年度は環境コンプライアンスの確率に向けて企業に対する啓蒙活動を実践していく。
2) 環境コンプライアンスは企業の自主的努力のみによって確立することはない。何らかの外部的統制が不可欠である。それは行政による統制もあるが、市民によって当精査されていくことが必要である。将来的政策課題として市民による環境的統制制度、例えば民事罰金制度や、市民による是正請求制度、企業情報の公開制度が確立していく必要がある。さらに、株主代表訴訟の活用も追及されるべきである。
3) 海外進出企業と環境コンプライアンス
  日本の多くの企業がアジア地域を中心に企業進出を果たしている。とりわけ中国への進出は著しい。中国は現在深刻な環境問題に直面しており、今後統制が強化されると考えられる。企業にとっても中国を始としたアジア諸国進出に際しては環境コンプライアンスが確立することが不可欠である。JELFでこうした海外進出企業に対する啓蒙活動も推進していく。

6. 国際環境問題
1) 経済のグローバリゼーションの進展は多国籍企業による投資の自由を保障するものであることが明らかになっている。自由経済の名のもとの多国籍企業の活動の自由は国際的な貧富の格差を固定し、拡大するものである。環境問題は持続的社会の中で解決されなければならないものであるが、経済のグローバリゼーションは持続的経済を発展させようと言うローカルな努力を阻害するであろうし、途上国による自律した経済を作り上げる努力阻害することになる。ようと言う国際的な視点で見るならば貧困が途上国の環境を悪化させ、地球規模の環境的危機を引き起こしていることを考えれば、現在進行している経済のグローバリゼーションが地球環境に対し悪影響をもたらす危険性を持っていると言える。
2) こうしたグローバリゼーションの流れに対し、個人の尊厳を価値観の中心に据えた国際的な市民運動が展開している。世界のあらゆる個人やコミュニティーが持続的な社会で平和で自由に生活できるよう求める運動が進められている。こうした社会は環境問題だけではなく、ジェンダーや貧困、少年問題などあらゆる国際的な人権活動の連携によって実現されるべきである。
3) 我が国では国際的事件として、コトパンジャンダム事件、沖縄ジュゴン訴訟がある。コトパンジャンダム事件は日本のODAによってインドネシアに建設されたダムによって多くの住民が劣悪な環境下に移住させられた事件でODAの貸し手側である日本国政府を相手に国賠請を提訴している。これは国際援助がそこに住む具体的個人の幸福のために行われるべきであるという原則を示す事件として重要である。また、沖縄県辺野古沖に建設予定の米軍基地に反対して、JELFは米国環境法律事務所、アースジャスティスと共同して行政訴訟を展開している。日米の弁護士が共同して環境を守る活動をする点で新しい展開を含んでいる。
4) 以上の認識の下にJELFでは国際的事件を支援するとともに、世界各地の法律家と相互に情報・意見を交換して連携をはかっていく。特にアジア・太平洋地域の環境派弁護士と連携をはかっていく。国際的連帯の課題は大阪事務所が担当し、メーリングリストの作成や日本の情勢を世界に伝えるアニュアルレポートを作成する。
  中長期展望にはe-lawの会議を日本で実施したり、日韓共同の行動を進めていくことも検討する。また、国際人権擁護活動と連携して、日本政府、日本企業に関連した国際人権課題も取り扱っていく。

7. 修習生
1) JELFでは、修習生のための企画を様々行っている。近年ほぼサイクルが確立してきた。
 @ 北海道、東京、名古屋、大阪、福岡に司法試験合格者のための企画を行う。
 A 前期修習の早い時期に修習生のためのシンポジウムを実施する。
 B 実務修習期に可能な限り各実務地において修習生企画を行う。
C 後期始まった頃に修習生を対象とした環境セミナーを実施する。
2) 修習生の入会者及び修習生会員から引き続き正会員となった者の数は別紙の通り。
3) 修習生中に環境問題への関心は高い。修習生の増加いに伴い、修習生自体のまとまりが失われつつある。その結果JELFの宣伝ルートをうまく確保できないでいる。司法試験合格直後からの働きかけが重要であり、そこで入会した会員を中心に修習生に広げていくことが必要である。
4) しかし、新司法試験制度が始まり、ロースクール学生出身者で修習生が構成されること。前期修習が無くなること、後期修習が短縮してプログラムが厳しくなり、修習以外の活動が困難になるだろうと見込まれることからこれまでと全く異なった制度が必要になる。
  特に前期修習がなくることによって修習生の世代意識が希薄化して共同して社会的事件や社会問題に取り組む気風が同じく希薄化していくと予想されるためそれへの対処も必要である。

8. 法科大学院について
1) 法科大学院での連盟の課題は次の通りである。
  @ 環境的法律家の養成
  A 環境法分野の発展
  B 環境運動に対する法的アドボカシーセンターの実現
2) 上記の実現のために実施する活動は次の通り。
 @ 環境法教育プログラムについての発展
   現在、日弁連環境法部会を中心に教材を制作した。これを充実させて、各大学に影響力を持っていく。
   環境法教育のあり方についての学会のようなものを作り、教室での教育内容、教育j方法、とくに動機付けをどのように与えるかについての研究会を作っていく。
   資金については補助金などを獲得する方法を考える。
 A エクスターンシップ、インターンシップの活用
   法科大学院によっては、学生を法律事務所に派遣して法律実務を体験する機会を与えている。これは法曹への動機付け及び実務学習を目的とするものであるが、その際に環境事件と接する機会を確保することやあわせてJELFの紹介を行う必要がある。また、JELF自体、インターンシップなどを受け入れていくことが求められる。
 B ロークリニック、アドボカシーセンターへの展開
   法科大学院に付属して法律事務所を開設する大学がある。こうした事務所では一般事件の外に生きた事件を扱い、学生の法曹への動機付けを獲得することを目的とする。米国ではロークリニックが社会的事件を積極的に扱い、学生の教材としている例がある。同様に我が国の法科大学院においても、ロークリニックを設立して社会的事件、環境事件を取り上げる制度を作り上げる必要がある。
3) 環境法の司法試験科目化の課題
  環境法は新司法試験の選択科目となった。このことは環境法の発展にとって重要な一意味を持つが、一方で論点主義に陥ることで、環境法教育が本来目指すべき内容が湯気米良れる危険がある。これらの司法試験化した成果を維持しつつ、環境法律家への動機付けを与える教育の実現が求められる。JELFは司法試験化という新たな局面を前提に環境法教育のあり方を提案する。
4) 法科大学院での会員拡大の戦略
  会員を拡大して統一規格を実施して世代意識、帰属意識を作っていくことが必要である。法科大学院合格者がそのまま修習生会員となっていき、さらに弁護士会員となることをめざす。
 @ 宣伝方法
   ポスター、無料メールマガジンなどを通じて実施。環境事件情報、司法試験情報を伝えるとともに、当事者、現場を紹介できることをアピールして法科大学院に紹介してもらう。
 A 企画
  ・春、夏など院生の比較的余裕のある時期をねらって事件紹介を企画を実施する。
  ・事件企画を行う。
 B 法科大学院教員を通じた活動

9. 連盟大阪事務所
1) 大阪事務所のJELF内での位置づけについて
  2004年4月1日よりJELF大阪事務所が発足した。JELF内部では本部と支部との関係と取らず、名古屋事務所と大阪事務所と機能分担するという関係を作り上げることを目指している。大阪事務所では半専従スタッフを置き機能を強化をはかってきた。
2) 大阪事務所の役割について
  大阪事務所では、@事件配転センター、A国際センター、B環境法教育の3分野を受け持って活動を進めることが目的とされた。
  事件は移転については当面は大阪と名古屋を中心に協力弁護士を募り、関西、中部の事件を中心に相談活動を行う。将来的には全国的な相談活動を行っていく。
  国際活動についてはアジアを中心として活動する。アジアの環境派のネットワークを作り日本の情報を発信したり、相互交流を図っていく。いずれ、日本でアジアの環境派弁護士の会議を開催する。
3) 大阪事務所の会計
   大阪事務所の予算はスタッフの給料が年間120万円、加えて維持管理費として80万円ほどが必要になる。しかし、予算の健全化から120万円を超えては増加させないものとした。大阪事務所の維持運営のためにも今後、会員の拡大、会員の口数の拡大を図っていく。

10. 沖縄ジュゴンについて
  沖縄県民及びそれを支援する全国の人々の粘り強い運動によってリーフ案が回避された。現在キャンプシュワブ陸上案が進められようとしているが、この案についても依然辺野古沿岸のサンゴや藻場に対する悪影響はさけられず、ジュゴンに対する悪影響も問題となる。さらに、新たに大村湾の一部を埋め立てるためにそれによる環境破壊も考えられる。キャンプシュワブ陸上案は集落に近づくため騒音被害がさらにひどくなる。
  環境法律家連盟ではこれまで辺野古基地建設に反対して米国内で訴訟を進めてきているが、訴訟の価値についても見直しが必要となり今回の新しい基地案に伴って新たな戦略が求められる。今後、平和運動との連携を深め、基地撤回を勝ち取るまで運動を続けていく。

11. やんばる訴訟について
  ヤンバルクイナなどについて、米国環境保護団体と共同してヤンバルクイナ等の沖縄ヤンバル地方の野生生物を米国種の保存法(ESA)の絶滅危惧種に指定するよう求める訴訟を提起することとなった。総会ではJELFも原告となることが了承された。

12. 予算など
1) 決算の特徴
 @ 支出について
  a) 昨年度同様は経費節減を徹底し、大幅な黒字を実現することができた。
   ・機関誌輸送費のコストの低減
   ・機関誌と各種通信を同封することで送料などの費用を削減した。
   ・「環境と正義」についても必要以上に発行しなかった。
  b) シンポなどについては会計を独立させ、参加費を徴収した。
  c) 修習生対策費について費用配分を見直し、活動を充実させている。
  d) スタッフの活動に伴う費用が使われている。
 A 収入について
  a) グリーンズはE&J法律事務所の事務所後援会で、後援会費の一部がJELFに支払われている。今年度も継続する。事務委託費用はJELFの事務局が一部法律事務を行うことの費用である。本来の委託費用から言えば高めであるため、事実上E&J法律事務所がJELFの費用を持ち出す結果になっている。
  b) 寄付金が存在する。寄付金についてはE&J法律事務所の依頼者などが寄付した。
2) 予算の特徴
 @ 収入について
  a) 会員増加を前提としないで予算を組んでいる。従って、増加分を繰り越しとして計上できる。
  b) 寄付金はないものとしてあつかった。
  c) JELFスタッフには一部法律事務を行わせ、E&J法律事務所が委託費を払うものとした。
 A 支出について
  a) 昨年度までの経費節減傾向を維持した。
  b) 大阪事務所開設費用を計上した。但し、大阪事務所の活動費を計上していない。
  c) 修習生対策費を増額させた。