2018年04月18日

2018年4月11日 NGO共同声明『ワシントン条約を遵守し、イワシクジラの流通を停止することを求めます』に賛同しました。

 一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)は、2018年4月11日に提出された NGO共同声明『ワシントン条約を遵守し、イワシクジラの流通を停止することを求めます』に賛同しました。

 共同声明の呼びかけ団体でもあるIKA-NETのサイトはこちら(↓)のリンクからご確認下さい。
 http://ika-net.jp/ja/home/16-japanese/activity/whaling/345-jssdsw2018apr

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2018 年4 月11日

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
外務大臣 河野太郎 殿
農水大臣 斎藤健 殿
環境大臣 中川雅治 殿

NGO 共同声明
ワシントン条約を遵守し、イワシクジラの流通を停止することを求めます

<背景>
 2017 年10 月のワシントン条約常設委員会において、日本政府は委員会からイワシクジラの「海からの持ち込み」が同条約に違反するのではないかという指摘を受けました。
 常設委員会では、ほとんどの国から「日本のイワシクジラの国内への持ち込みはワシントン条約違反である」「直ちにイワシクジラの国内持ち込みを停止すべき」「取引停止勧告などの措置が必要」という厳しい批判が相次ぎ、「これはワシントン条約違反には当たらない」として日本の立場を支持する国は一か国もありませんでした。
 その結論は2018 年10 月に開催される常設委員会に持ち越されました。その間、違反かどうかを検証するため、日本政府が答えられなかった質問への追加質問を事務局が行い、その結果を受けたワシントン条約事務局による現地調査団の派遣が行われる予定になっています。
 イワシクジラは、現在ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されており、商業取引は禁止されている種です。日本は、このイワシクジラを国際捕鯨取締条約第8 条のもとに北西太平洋における調査捕鯨により2002 年より捕獲を始め、その肉を同8 条2 項「捕獲したクジラは可能な限り加工される」という文言を根拠として販売を続けています。
 2014 年の国際司法裁判所の判決後に新しく計画されたNEWREP-NP(北西太平洋鯨類捕獲調査新計画)のもとでは、134 頭の捕獲が政府により許可を受け、2017 年は全頭の捕獲を行いました。イワシクジラは、これまで主に捕獲してきたミンククジラに比べ、ほぼ2 倍の大きさがあり、取得できる肉はミンククジラ1 頭と比較して4〜6 倍の量があるので日本の鯨肉市場流通のおよそ半分以上をイワシクジラが占めることになりました。
 ワシントン条約では、附属書に記載されている種が、国内でどのように扱われるかを審査します。
 イワシクジラの場合は、附属書Ⅰの掲載種であるため、商業的な流通は禁止されています。ワシントン条約では「非商業的側面が明らかに支配的である(clearly predominate)とは言えない全ての利用は主として商業的性質を有すると見なされるべきであり、附属書I 掲載種の輸入は許可されるべきでない」との解釈決議を1985 年に行っており、この決議に対しては日本も賛成しています。

 もし、イワシクジラの器官、組織や遺伝子が全て実験などの調査・研究用途である場合は、ワシントン条約には抵触しません。
 しかし、捕獲し、船内でその肉を小分けしてパック詰めにしてから陸揚げし、市場に流通させる現在の方法は商業的な目的に該当すると解釈するほかありません。特に、2012 年、2013 年の船の改修工事において、従来の大きな塊肉から、販売しやすい小分けパックに加工できるように設備を増強したところに、商業性が強く認められます。

 もし、イワシクジラの「海からの持ち込み」がワシントン条約違反であると決議されれば、日本はワシントン条約を遵守する限りにおいて、イワシクジラを捕獲しても、販売用に肉を陸揚げできなくなります。また、「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」では、調査捕鯨は「我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規」に基づかねばならないと定めていることから(第3 条)、イワシクジラの国内持ち込みは当該国内法にも抵触することとなります。
 加えて常設委員会は、条約履行確保のための措置として、他の国が日本とワシントン条約附属書掲載種の国際取引をしないよう勧告を出すことができます。附属書掲載種取引停止勧告が出された場合、イワシクジラを含む、商業取引が禁止されている附属書I掲載種だけにとどまらず、附属書掲載種の全ての取引に及ぶ可能性もあります(現在附属書Ⅰには約1,000 種、附属書Ⅱには約34,600 種が掲載されており、例えば野生のラン科の全種はいずれかの附属書に掲載されています)。国際条約を遵守するために、日本は条約の確実な履行に向けて協調する方法を検討する必要があります。
 よって私たちは以下のことを日本政府に要望します。

 イワシクジラの「海からの持ち込み」がワシントン条約違反の嫌疑で調査されることを真摯に受け止め、
1)ワシントン条約調査団の調査に全面的に協力すること。
2)常設委員会で最終決定が行われるまでは、その「海からの持ち込み」を必然的に伴う調査捕鯨を中断すること。
3)常設委員会で最終決定が行われるまでは、イワシクジラの 「海からの持ち込み」 の将来見込みにもとづいた継続的な鯨肉の供給(学校給食用や将来の販売促進用の供給を含む)を中断すること。

<賛同団体>
 一般社団法人 JELF(日本環境法律家連盟)
 イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
 化学物質問題市民研究会
 公益財団法人日本自然保護協会
 公益財団法人日本野鳥の会
 国際環境NGO グリーンピース・ジャパン
 国連生物多様性の10 年市民ネットワーク
 ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)
 生命の輪
 認定NPO 法人アニマルライツセンター
 認定NPO 法人トラ・ゾウ保護基金
 認定NPO 法人野生生物保全論研究会
 バイオダイバーシティ・インフォーメーション・ボックス
 PEACE 命の搾取ではなく尊厳を
 Voice for Zoo Animals Japan